ちゃんと知りたい!ごみを不法投棄するとどうなるの?【法人と個人の罰則】は?
「家庭ごみを不法投棄するとどうなるの?」「産業廃棄物を法人が不法投棄したらどんな罰則があるの?」不法投棄をすると罰則を受けかねません。昨今ではSDGsの考え方が浸透しており、マニフェストによって産業廃棄物が適正に処理されているか確認できるようになってきました。しかし、不法投棄がゼロになったわけはありません。
ごみの不法投棄を見かけたらどうすればよいのでしょうか?また不法投棄をしたらどうなるのでしょうか?不法投棄の罰則について解説します。
不法投棄をしてしまうと罰則は厳しい
「私有地にごみが不法投棄されている」「マンションの敷地内に大量の粗大ゴミが放置されている」こうしたトラブルは多いようです。ごみの処分が面倒だからと安易に考えるかもしれませんが不法投棄には罰則があるので注意が必要です。
産業廃棄物処理法では、不法投棄をすると以下のような罰則があります。
(1)ごみの不法投棄をした場合
・罰則:個人においては、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人においては、3億円以下の罰金。
(2)法人がマニフェストを交付しなかった場合
・罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(3)法人が廃棄物処理業者との契約書を作成していなかった場合
・罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
(4)産業廃棄物処理の処分・収集運搬の許可がない業者への委託した場合
・罰則:5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方
(5)ごみの処理の依頼を受けた法人が適切に処理しなかった場合
・罰則:3億円以下の罰金
(6)不法投棄することを知っていて収集、運搬を手伝った場合
・罰則:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
個人の不法投棄は他人のごみ置き場にごみを置く、私有地や空き地、道路、公園や公共の場所などに放置する、マンションアパートの敷地内に放置するなどのケースが多いと思います。
法人では契約を締結していない、マニフェストの未交付だけでなく、産業廃棄物処理・収集運搬の許可がない業者へ依頼をしたり、ごみ処理の依頼を受けた法人が適切に処理をしなかった場合にも罰則に繋がります。
法人においては、従業員個人が違反した場合、会社の命令で違反となったのなら、違反行為者と会社に罰則が課せられます。会社の指示に反して個人が違反をした場合には違反行為者に罰則が課せられます。初犯でも懲役や罰金となる可能性もあり、罰則は厳しいものとなっています。注意してほしいのは、専門業者に依頼したのに適切な処分がされていないトラブルもあることです。
ごみの不法投棄の対策と相談窓口
もし不法投棄を見かけたら、相談窓口に相談できます。基本的な通報先は、以下になります。
・一般廃棄物→市(区)役所又は町村役場
・産業廃棄物→都道府県又は政令市の保健所
◆一般廃棄物か産業廃棄物かわからない場合は、地域の自治体(市(区)役所又は町村役場)にご確認ください。
◆大量の産業廃棄物の不法投棄をみかけたら、環境省の不法投棄ホットラインへ連絡、相談できます。
- 環境省:環境省環境再生・資源循環局 不法投棄ホットライン
- 千葉市: 環境局資源循環部産業廃棄物指導課監視指導室 043-245-5684 メール
- 船橋市: 環境部廃棄物指導課 047-436-3810 メール
- 柏市 産業廃棄物対策課 04-7167-1696 メール
弊社は廃棄物を適正に処理し、リサイクルを推進しています。マニフェスト管理の手間を削減し、運用も簡単に行えるシステムも導入しています。「廃棄物処理の法規がわかりづらい」「社内に廃棄物に詳しい人がいない」「現行の業者が適切に処理しているか不安」などお困りの際には、ぜひ相談ください。
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ごみの不法投棄は環境や健康にも影響する
「ごみの処分に手間がかかる」「誰も見ていないからバレないから」などの理由から安易に不法投棄をしても問題ないと考えるかもしれませんが、土壌汚染や健康被害につながることもあります。廃棄物によっては重金属や有機塩素系化合物等も雨水によって広がります。また、放置される時間が長いほど、処理費用もかかるのでみかけたらできるだけ早く処理をすることが大切です。
ごみの不法投棄罰則まとめ
安易にごみを不法投棄するケースは少なくないと思います。しかし、罰則は厳しいものになっています。ぜひ、ごみの処理が適切かを検討し、行う際にはポイントを踏まえて進めてみてください。
「処理業者に依頼しているので大丈夫」と思っていたら、適正な処理ができていなかったということもあります。依頼先の処理業者がきちんと処理をしていなかったら依頼者も責任を問われるので、最適な廃棄物処理業者を選ぶことが賢明といえるでしょう。
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