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蛍光灯の処分
2026.01.30

蛍光灯はいつまで使用できる?基本ルールと処分時のポイント

2027年末までに製造・輸出入が禁止される蛍光灯。主要メーカーも生産を終了する予定です。「蛍光灯はいつまで使用できるの?」と疑問に思われている方も多いのでは?そこで今回は、蛍光灯を処分する際の基本ルール、処分時のポイントなどもご紹介します。

 

⚫︎この記事でわかること

・蛍光灯はいつまで使用できるのか?

・蛍光灯を処分する際の基本ルール

・捨て方のポイントと注意点

蛍光灯はいつまで使用できる?

水銀が使われている蛍光灯は2026年1月より順次、製造と輸出入が規制され、2027年末までには一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入が禁止されます。すでにある蛍光灯を使用し続けることはできますが、LEDの方が消費電力が少なく電気代の節約にもつながるので計画的にLEDに切り替えておくことをお勧めします。

蛍光灯を処分する際の基本ルール

蛍光灯を処分するには、個人ならば家庭用のごみとして自治体のごみ回収に出せます。多くの自治体では、不燃ごみとしてではなく「有害ごみ」「資源ごみ」として分別回収しています。自治体によって名前や出し方などの基準やルールが違ってきます。

また、事務所や店舗などは専門業者に回収してもらいます。収集運搬、処分の許可を取得している業者に相談するようにしてください。

◆個人

戸建て

家庭ごみ

自治体回収

◆個人

アパート、マンション

家庭ごみ

自治体回収

◆法人

店舗、事務所など

産業廃棄物

業者回収

◆法人

アパート、マンションの共用部分

産業廃棄物

業者回収

蛍光灯の処分方法【千葉市】

千葉市で家庭ごみとして処分するには「有害ごみ」です。「不燃ごみ」と同じ日に出します。割れている場合には袋に入れ「危険」と表示します。不燃ごみと区別がつくようにしましょう。

蛍光灯の処分方法【八千代市】

八千代市では蛍光灯は「有害ごみ」です。指定のゴミ袋に入れてますが、例外的に、直管型蛍光管、円形型蛍光管は20リットル用の指定ゴミ袋からはみ出しても出すことができます。

蛍光灯の処分方法【いすみ市】

いすみでは「不燃ごみ」のガラスせともの類です。割れたガラスは紙に包んで出します。指定のゴミ袋に入らなければ粗大ゴミになります。

蛍光灯の処分方法【成田市】

成田市では1.2メートル以内は有害ごみです。蛍光灯は購入時の筒や箱に入れ金属、陶磁器、ガラス類と同じ日に出します。指定ごみ袋はありません。

店舗や事務所などの処分方法

店舗や事業所などからでる蛍光灯(蛍光管)は、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として処理する必要があります。確実なのは産業廃棄物の許可を持つ専門業者に委託することです。産業廃棄物はマニフェストの作成、交付が義務付けられているので信頼できる業者を選ぶようにしてください。

捨て方の注意点とポイント

捨て方のポイントは、以下の3つです。

・水銀を含むため割れた状態で出すのはNG

・自治体ごとに「〇〇ごみ」といった名称やごみの出し方が違う

・法人や事業者の場合には産業廃棄物業者へ委託する

水銀を含むので割れた状態で出すのはNG

蛍光灯の中には微量の水銀が入っています。水銀があることで放電し蛍光体を光らせていますが、水銀は気体なので蛍光管が割れると気付かずに吸い込んでしまうこともあるんです。継続的に吸い込むと、頭痛、めまい吐き気や神経系への影響なども考えられ安全とはいえない状態になります。そのために自治体は割れた蛍光灯を出すことを原則禁止しています。蛍光灯を割らない、割れないように出す工夫が大事です。

自治体ごとに「〇〇ごみ」かといった名称やごみの出し方が違う

自治体ごとに「有害ごみ」「燃やさないごみ」「不燃ごみ」のように呼び方が違います。法律は国で、運用が自治体になっているからです。水銀を含む蛍光灯の処分は産業廃棄物法という法律に定められていますが、どう回収して、なんと呼ぶかまでは決まっていません。自治体の裁量によって回収設備や回収頻度も違うのです。これが同じ蛍光灯なのに名称も出し方も違う理由です。

法人や事業者の場合には産業廃棄物業者へ委託する

ではなぜ、法人は自治体回収ではダメなのでしょうか。家庭で出たごみは自治体が責任を持って回収してくれますが、法人や事業者が事業活動で出たごみは事業者の責任で処分します。原則は事務所、店舗、工場やテナントで発生したものは用途に関係なく事業系です。法律上は単なるガラスごみではなく水銀を含む特殊管理が必要な廃棄物となるため、産業廃棄物の許可を持つ業者でないと回収、処理ができません。産業廃棄物業者へ委託するためには具体的には、①許可業者を選ぶ②委託契約を結ぶ③マミフェストの管理の3つがポイントです。

業者に委託しても排出者には責任が

排出事業者は、業者に委託しても責任はゼロにはなりません。最終的に処理完了を確認することで完了となります。許可のない業者へ依頼すると不法投棄のリスクやマニフェストが未発行だったりと排出事業者の責任を問われかねません。以下のチェック項目をご参考にしてください。

◾️危険なサイン

・「マニフェストは出さなくて大丈夫」

・「許可証?あとで探します」

・「うちは今まで問題になったことがない」

・「家庭ごみでだしても問題ないですよ」

◾️見積もりチェック

・一式だけの表記になっていないか?

・回収費、処分費、マニフェスト費の記載はある?

・極端に安すぎない?

まとめ

蛍光灯を処分する際の基本ルール、捨て方の注意点とポイントなどがわかったと思います。自治体のルールを知ること、業者へ委託する場合には許可を持っている業者へ依頼することが大切です。実際のところ、蛍光灯からLEDに変えることで電気代も削減できますし、長持ちするため交換の手間やコストも削減できます。

LEDへの取り替えを機に、蛍光灯(蛍光管)の処分についても検討してみてください

蛍光管や乾電池など多種の有害廃棄物をコストを抑えてまとめて回収

 

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